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2011年9月 7日 (水曜日)

自治体シンクタンクの設置形態は何ですか。

かなり不定期になっていますが、この前のつづきです。

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Q.自治体シンクタンクの設置形態を教えてください。

A.庁内の一組織として設置する庁内型(自治体内設置型)が多い。一方で、荒川区のように一般財団法人の形態を採用する場合もある(一般財団法人荒川区自治総合研究所)。

私は、庁内型を採用したほうがいいという立場である。しばしば、シンクタンクは「独立性」と言われて(必ずしも、そうではないのだが)、庁外に設置したり(財団型や第3セクター型)、自治体シンクタンクの所長に大学人をもってきて、一定の独立性を担保しようとする動きがある。しかし、私は、あまり意味がないと考えている。

自治体シンクタンクと「自治体」とシンクタンクの前についていることから、自治体と無縁ではない。また、庁内に設置するということは、補助機関を意味する。補助機関が首長から独立するということは、制度上ありえない。補助機関であるのならば、首長の理想(マニフェスト)を実現することが役目である。自治体シンクタンクは、それを推進する組織になるべきである(首長のブレーン化)。

組織形態は、戸田市のように、政策秘書室におき、首長と直結がよい(どの部にも属さず、首長直結とする)。また、八王子市のように、ある程度の職員(4名)と外部者(非常勤職員として博士課程修了程度の者)がいたほうがよい。

所長は、私は、市長が兼ねてもよいと思っている。そうすることにより、首長のブレーンという色合いが強くなる。また、専門委員制度(自治法174条)などを活用して、研究顧問的な立場として、外部学識者もいるとよいだろう。

<つづくかな>

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