政策条例。
●政策条例(せいさくじょぅれい)
政策条例について地方分権改革推進会議は「議会や議員の身分等に関する条例以外の政策的な行政関係条例である」としている。
一般社団法人地方行財政調査会は政策条例を「議会や議員に関わる条例を除いた政策的な行政関係条例であり、例えば、議員定数、議員報酬、議会の情報公開、資産公開、政務調査費、議会事務局組織などに関わるものは除く」と定義している。
また、議員が独自に提出する条例をもって、「政策条例」とする考えもある(兼子仁・北村喜宣・出石稔共編(2008年)『政策法務事典』ぎょうせい)。
つまり、議員提案条例と称した場合は、議員の報酬や議会の情報公開など議会や議員に関わる条例も含まれる。一方で、議員提案政策条例とした場合は、議会や議員の身分等に関する条例以外の政策的な行政関係条例のみとなる。
| 固定リンク
コメント