自主司法権。
●自主司法権(じしゅしほうけん)。
地方自治体が担う司法を行う権能である。
この自主司法権は、国にあって地方自治体に「ない」権能」である。国の法体系の中で、地方自治体の自主司法権は規定されていない。そのため、実は、地方自治体は自主司法権がない。
地方自治体は司法権に関する施策や事業は行えない。ただし、斡旋や調停など準司法権(的)なことは実施している現状はある。斡旋や調停を規定した条例は多い。しかし司法権にまで踏み込んで「仲裁」を規定した条例は見当たらない。
道州制の議論の中で、自主司法権がでてきてもいいと思われるが、ほとんどない。不思議である。警察権限についても、道州制ではほとんど議論がない。これまた不思議ちゃんである。
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