自主解釈権。
●自主解釈権(じしゅかいしゃくけん)
地方自治体に法令の解釈権があるということ。
自主解釈権は地方自治法第2条第12項に根拠がある。そこには「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない」とある。
国と地方自治体の解釈が分かれた場合は、国の言いなりになるのではなく、互いの言い分を示していく必要がある。
なお、この自主解釈権は、自治解釈権と称されることもあるようだ(「ようだ」としているのは、もしかしたら、厳密に違う意味で使っているかもしれないからである。しかし、様々な文献を読むと、大きな違いはなくニュアンス程度の違いのように感じる)。実は、学識者により多様な使い方がされている。「自主法解釈権」と言う学識者もいる。いずれも用語も意図することは同じと考えられる。
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