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2013年5月17日 (金曜日)

自主立法権。

●自主立法権(じしゅりっぽうけん)

地方自治体に条例・規則の制定権があるということ。

自主立法権は日本国憲法第94条に根拠がある。ここには「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」とある。同規定は、自主立法権に加え、自主財産権と自主行政権も保障されている。

自主立法権は、条例や規則を制定できる権限である。これは法令がない分野は、条例の制定が可能と言うことを意味している(ただし国があえて根拠を持って法令を制定していない場合もあるため注意が必要である)。また法令がある分野も、法令が地域課題の解決に十分な効果を発揮していないときには、独自に条例が制定可能とされている。

なお、この自主立法権は、自治立法権と称されることもあるようだ(「ようだ」としているのは、もしかしたら、厳密に違う意味で使っているかもしれないからである。しかし、様々な文献を読むと、大きな違いはなくニュアンス程度の違いのように感じる)。

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