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2015年8月 9日 (日曜日)

議会活動と議員活動。

●議会活動(ぎかいかつどう)と議員活動(議員活動)

議会活動とは、まさしく「議会」としての活動であり、議員個人の活動ではない。具体的には、地方自治法や会議規則、議会基本条例等に法的に規定されている活動である。

議員活動とは議員「個人」が行う活動である。その多くは法的に位置づけられていない。例えば、支持者の要望や陳情等に個別に対応したり、冠婚葬祭への個別の参加等である。

議会活動と議員活動は別個に存在しているのではなく、相互に関連している。

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最近は、特に実感することは「たぶん、多くの議員が憲法をはじめ地方自治法等の自分たちに密接にかかわる法的根拠を目にしていないのではないか」ということです。

「ええ!そんなことまで聞いてくるの?自治法に書いてあるじゃん」という質問が多いのです。なんで、「このことはですね、自治法の●条に規定されているのですよ」と回答するわけです。そしたら「納得できない」とキレ気味になる議員も少なくありません。て優香、私にキレられても困ります。総務省にキレてください(もちろん議員さんに向かって「総務省に文句言え」なんて言えません)。まぁ、それが民意と言えば民意ですが・・・。

もちろん、しっかりと勉強されている議員さんもいます。が、3割程度でしょうか。まぁまぁ勉強している議員さんは。そしてしっかり勉強している議員は1割程度と思います。1割程度の根拠は、議員さん向けの図書を出版すると3000部くらいは売れるのですが、それ以上、伸びないことに私なりの根拠があります。。。

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